善通寺市議会 2022-12-13 12月13日-02号
しかしながら、空き家については、所有者等の関係者が明確なものだけでなく、所有者等の所在が不明なものや、相続人が全員相続放棄して相続人が不存在なものがあります。これらの空き家については、同法においても明確な規定がなく、本市のみならず全国の自治体において、その対応について大変苦慮しております。
しかしながら、空き家については、所有者等の関係者が明確なものだけでなく、所有者等の所在が不明なものや、相続人が全員相続放棄して相続人が不存在なものがあります。これらの空き家については、同法においても明確な規定がなく、本市のみならず全国の自治体において、その対応について大変苦慮しております。
また、相続放棄や所有者不明などにより適切に管理されていない空き家等についても増加するものと思われます。特定空家等に対応する人員や予算の確保につきましては、今後の認定状況や事務量を勘案しながら、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。 ◆3番(白川雅仁議員) 議長──3番 ○詫間茂議長 3番 ◆3番(白川雅仁議員) ありがとうございます。
しかしながら、相続人が不明または不在、全員の相続人が相続放棄をしたなどの理由により相続登記ができない土地等が存在します。このような土地等が所有者不明の土地等となり、賦課徴収することができません。
そこで、お尋ねの略式代執行でございますが、内容としては所有者等が確知できていない場合や相続放棄等で相続人がいない場合に、特例的に行うことができる代執行で、法定手続の一部が省略できるため、行政代執行よりもスピーディーに対応できることが特徴でございます。市といたしましては、また一歩踏み込んだ対応で、法に基づく最終手段に取り組んでまいりたいと考えております。
特に相続放棄が主な問題であるとの答弁がありました。さらに、今回の固定資産税のみなし所有者の措置により、三豊市の税収としてどれぐらい効果があるのかとの問いに対し、今回の措置は都市部などでの問題を想定しているものと思われ、三豊市にとっては数字に表れるような効果は今のところ見込んでいないとの答弁がありました。
観音寺市も同様だと思いますが、相続放棄などで崩壊寸前で近所に迷惑をかけている家がどのくらいあるのか、また今後どのような方策をとって解決するのか、お伺いします。 ◎森賢晃市民部長 議長──市民部長 ○大矢一夫議長 市民部長 ◎森賢晃市民部長 空き家対策についてでありますが、空き家は、少子・高齢化や核家族化などにより年々増加しており、今後も人口減少の進行によって、さらに増えていくと見込まれております。
そのため、相続放棄などの手続がない場合には、納税義務者は相続人ということになり、減免の判断は賦課期日後の死亡を理由とするものではなく、相続された方の担税力で判断されるべきものであると考えます。
危険家屋については空家等対策計画に基づき、自治会などとの連携により見守り体制、最初に言ったように被相続人はわかるが、世代がかわって相続人が誰なのかわからないケース、都会に行って相続放棄をしている状態などで、自治会でも管理ができない状況などがあると思いますが、このあたりをどう対応するのかをお聞きいたします。
所有者不明の土地とは、現在の持ち主が誰なのかわからなくなっている宅地や農地・山林などのことで、もともとの所有者が亡くなった後、土地を引き継ぐ人がいない、または、相続する人に所有権を移す登記手続が行われていない土地のことであり、利用価値や資産価値のない土地が捨てられて、相続放棄や相続未登記などで、所有者が不明となっているのが現状です。
しかし、所有者不明の土地につきましては、相続人を調査しても相続人全員が相続放棄をしている場合、また相続人がいない場合等もあり、賦課徴収業務が困難になるという影響がございます。なお、相続人全員が相続放棄をしている場合や相続人がいない場合には、公示送達を行い、その後、時効等によりまして不納欠損処理をしている場合がございます。
また、委員より、現年分の税が不納欠損となる理由はとの質疑に対し、理事者より、相続人がおらず、亡くなった場合や相続放棄、外国人で自国に帰ってしまった者、会社の倒産などが主な理由であるとの答弁がありました。 また、捜索体制や研修などどのように取り組んでいるのかとの質疑に対し、理事者より、ふだんは6人1班体制をとり、ケースによっては警察にも協力依頼をして捜索に当たっている。
そこで、財産の承継者がいなければ、最後は国庫帰属になるという御指摘でございますが、遺産相続等において、利害関係者や検察官の申し立てにより、一定の手続を経て法定相続人の不存在や相続権を有する者全ての相続放棄などにより、承継者がない不動産であると確定した場合には、民法の規定に従い、対象不動産が国有の財産となるものと考えます。
それをまた相続するのは負債を相続するような形、後々の管理やそれから取り壊しとか、いろいろな負債を抱えるようなことになると相続放棄という事態も発生してくると考えております。こういうことに対応するためにも、丸亀市としても本腰で取り組んでいただきたいと思っております。よろしくお願いしたいです。 ○副議長(山本直久君) 生活環境部長 松浦 潔君。
この融資制度は、債務者の死亡を事由に、相続放棄を前提とし、債権者が担保不動産を処分して債権の回収に当たるというもので、相続人がいない場合や相続人がいても当該不動産を今後利用することがない場合などに最適な制度で、大都市圏を中心に将来的な、先ほど大西富士子議員さんからもありましたように、将来的な空き家対策にも効果を上げているというふうに聞いております。
このものの中で相続放棄をされたり、あるいは相続が明確でない、あるいは相続人が非常に散らばっているという問題に対して行政は手が出ません。しかし危険です。ため池と同じなんです。こういう問題、いわゆる昭和50年代の本当繁栄の時代の我々後片づけを、一体公共がするのか個人がするのか、ここがため池だけでなくて全てのものに対して、私有権と公権力の間の問題が発生しておるということです。
債務者及び連帯保証人の破産宣告に伴う債務の免責決定、あるいは死亡に伴う相続放棄または相続人不存在、行方不明等の事情がない限り、回収不能となった市営住宅使用料に関し、いわゆる債権放棄に当たる不納欠損処理は、債務者の破産宣告に伴う免責決定により平成17年度に処理した以外、近年では行っておりません。
本案につきましては、負担金の不納欠損処理についての今後の見通しについてお尋ねしたところ、今までは不納欠損処理をしていなかったが、平成20年度は、会社の倒産6件と名義人死亡による相続放棄によるもの2件を処理したが、今後も倒産、破産等のケースは不納欠損処理をせざるを得ないとの答弁がありました。また、公債費の利率が高いことについての質疑もありましたが、当局の説明をもって了といたしました。
その後、借り受け人との未償還金額に対して交渉する中で、借り受け人が死亡、相続人が相続放棄、連帯保証人が死亡したり、生活保護受給者であったりなどいろいろございましたが、唯一連帯保証人の相続人との間で連帯保証債務確定調停を行った結果、310万円余りを回収できました。しかしながら、残りについては時効の援用によりまして、不納欠損処分をした次第であります。
また、土地や家屋の所有者が亡くなっている場合等の固定資産税につきましては、納税義務者となる相続人に課税することとなりますが、相続人全員が相続放棄した場合や相続人が全くいない場合などは、利害関係人等の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任することとなりますので、その相続財産管理人に課税することとなります。 現在、相続人不明等で調査中のものは19件あります。
ところが、その主たる債務者は、競売時の前の平成13年7月25日に死亡しており、最近の調べでは相続人3名の方は全員相続放棄の手続が家庭裁判所において受理されていることがわかりました。こうした状況から、主債務者並びにその相続に対する請求は断念せざるを得ませんでした。